投資信託
投資信託(ファンドと呼ばれる金融商品)は、多くのお客さまからお預かりした資金をひとつにまとめて、資産運用の専門家である投資信託会社が、複数の株式や債券などに分散して運用し、その成果をお客さまにお返しする仕組みの金融商品です。
「投資信託」の仕組み
いろんなメリット
投資リスクについて
投資信託には、投資する対象によって様々な投資リスクがあります。
ファンドによって投資リスクの種類は異なりますので詳しくは各ファンドの最新の目論見書でご確認ください。
リスクとの上手なつきあい方
リスクの軽減
定時定額購入取引のご案内
ご指定いただいた投資信託に、毎月決まった金額を自動的に投資します。
定時定額購入取引のポイント
購入方法による平均購入単価の違い(例)
※基準価額は1万口あたりのものです。
※定時定額購入取引は、将来の収益を約束したり、相場下落時の損失を防ぐものではありません。
※上記の数字は仮定のものであり、将来をお約束するものではありません。また、上記の例では手数料は考慮しておりません。
※水島信用金庫では一定口数での購入は取り扱っておりません。
毎月分配型投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価格は下がります。
なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当金当収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。
その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
分配金は、分配方針に基づき、以下の分配対象額から支払われます。
①配当等収益(経費控除後)
②有価証券売買益・評価益(経費控除後)
③分配準備積立金
④収益調整金
右図のそれぞれのケースにおいて、前期決算日から当期決算日まで保有した場合の損益を見ると、次の通りとなります。
★A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額は全て同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額でご判断ください。
受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしはすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
普通分配金:個別元本(受益者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金(特別分配金):個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の受益者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。
投資信託に関する手数料等の概要
投資信託には、①から④にあるような手数料等がかかりますが、これらはお客さまのご負担となります。
投資信託にかかるご留意事項
- 投資信託は預金、保険契約ではありません。
- 投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- 水島信用金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 水島信用金庫は販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
- 投資信託は元本および利回りの保証はありません。
- 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生じることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
- 投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客さまに帰属します。
- 投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
- 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用はありません。
- 投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を必ずご覧下さい。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等は水島信用金庫本支店等にご用意しています。
- 投資信託は、購入・募集または換金時などに手数料がかかるものや、信託財産保留額が控除されるものがあります。なお、運用管理費用(信託報酬)等などの諸費用は信託財産から支払われます。
- お申込前に「お客さまカード」のご記入や「契約締結前交付書面」の説明・交付をさせていただき、「投信募集・買付申込書兼確認書」により商品内容のご確認をさせていただきます。
- 当資料は水島信用金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
金融商品に係る勧誘方針
水島信用金庫では、金融商品の販売に関して「金融商品に係る勧誘方針」を定めております。
お問い合わせ・ご相談窓口
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