本人確認について
いつも水島信用金庫をご愛顧いただきまして、まことにありがとうございます。
金融機関では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)により、次のとおりお客様のご本人の確認をさせていただいております。
また、国際的な取組みの一環として、平成19年1月4日からは、10万円を超える現金による振り込みを行う場合なども、ご本人の確認をさせていただいております。
ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。
(注)国際協力の観点から、「外国為替及び外国貿易法」においても同様の措置が講じられております。
ご本人の確認が必要なお取引
- 口座の開設、ご融資、貸金庫、保護預り、保険契約等のお取引を開始されるとき
- 200万円を超える現金の受入または払出しに係る取引をされるとき
- 10万円を超える現金による振込み、各種料金の支払い(公共料金など)・銀行振出小切手の発行をされるとき(平成19年1月4日より)
- 持参人払の小切手を持参され、10万円を超える現金をお受取りになるとき
(注)
預金口座を通じて10万円を超える振込みを行う場合には、ATM・窓口のいずれにおいてもこれまでと同様の方法でお振込みできます。ただし、口座開設の際に本人確認手続きが済んでいない場合には、本人確認書類の提示が必要となり、ATMではお振込みができないことがあります。
確認させていただく事項
個人のお客さまの場合
ご氏名、ご住所および生年月日
(注)ご本人以外の方が来店された場合には、その来店された方についても同様の確認をさせていただきます。
法人のお客さまの場合
名称および本店又は主たる事務所の所在地
代表者など来店された方のご氏名、ご住所および生年月日
窓口でご提示いただく書類
ご提示いただく書類は、犯罪収益移転防止法により、原本に限るとされております。
個人のお客さまの場合
ご提示いただく書類が次の書類の場合には、窓口でご提示いただくことによって、ご本人の確認をさせていただきます。(本人確認書類は、ご氏名、ご住所および生年月日が記載されているものに限ります)
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 国民年金手帳
- 母子健康手帳
- 各種健康保険証
- 外国人登録証明書
- お取引に実印を使用する場合、その実印の印鑑登録証明書
など
ご提示いただく書類が次の書類の場合には、窓口でご提示いただくとともに、お取引に係る書類などをお客さまに郵送し、到着したことを確認することによって、ご本人の確認をさせていただきます。
- 住民票の写
- 住民票の記載事項証明書
- 印鑑登録証明書
- 戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写が添付されているもの)
- 外国人登録原票の写
- 外国人登録原票の記載事項証明書
- 官公庁から発行・発給された書類
など
法人のお客さまの場合
- 登記事項証明書(または登記簿謄本・抄本)
- 印鑑登録証明書
- 官公庁による許可、認可または承認にかかわる書類
- 官公庁から発行・発給された書類
(注)法人の代表者など来店された方につきましても、個人のお客さまと同様の確認をさせていただきます。
ご注意
一度、ご本人の確認をさせていただきましたお客さまにつきまして、その後「ご本人の確認が必要なお取引」に掲げたお取引をなさる場合には、お通帳、キャッシュカードの提示など当金庫所定の方法により本人確認をさせていただきます。ご本人を確認させていただく際に、ご本人以外の本人確認書類を提示したり、本人特定事項に関して虚偽の申告をなさることは、犯罪収益移転防止法により禁じられております。また、お客さまにご送付いたしましたキャッシュカードやご案内などが返送されてきました場合には、やむを得ずお取引を見合わせていただくことがございます。この場合には、再度、ご本人を確認できる書類をご持参のうえ、住所変更などのお手続きをおとりくださいますようお願い申し上げます。



